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ああなってこうなって(上級演習3)【ネタバレ注意】 [皿回し]

前半の理論に手間取る。
どのくらいの風呂敷を広げればいいのか迷った末に一番大きいサイズを選んだので,端から端まで全部書くのにすごく時間がかかる。ようやく計算に入ったところで時計を見ると,すでに37分経過。まずい展開。

計算の冒頭は,おなじみの判定問題。これを間違うとその後どんなに頑張っても税額が絶対合わないので,最も神経を使うところだ。しかしその後に控える大量の計算を考えると,あまり時間をかけずに済ませて先へ進みたいともいえるわけで,悩ましい。しかし,問題文をよく読まないと解答できないようになっているのでやはりスピードアップは無理。

商品D「みかん及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留(留出時のアルコール分65度)して水を加えた酒類1,500ℓ(アルコール分40度,エキス分0.3度)に,りんご,なつめやしの実及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により留出(留出時のアルコール分60度)した酒類3,500ℓ(アルコール分60度,エキス分0.4度),カラメル,香味料及び水を加えた酒類7,500ℓ(アルコール分36度,エキス分2度)」
(なんて長い問題文なんだ!)

さてどこから解いたものか。
まず前段の酒類。みかん(果実)を発酵させたアルコール含有物はそのままいけば果実酒だけど,それを蒸留したとなれば,これはブランデーの判定。留出時のアルコール分が95度未満なので,ここはブランデーで問題ないでしょう。みかんブランデー,おいしそう。

つぎに後段の酒類。りんご(果実)とくればこれもブランデーか…いやいや,なつめやしの実が入っているので(なつめやしの実は酒税法上,なぜか果実じゃないことになっている)ブランデーには該当しない。じゃあデーツ焼酎,お湯割りで…って待て待て,りんごを使っているから,焼酎の規定にも該当しないじゃん。じゃあ,どうすればいいんだっけ?よくわからないので,消極判定でスピリッツにしておこう。

ブランデーにスピリッツとカラメルと香味料と水を加えた酒類って,せっかくのみかんブランデーをずいぶん引き伸ばしてしまうねえ…ブランデーの補酒としてスピリッツはOKだっけ?自信はないが,まあ大丈夫だろう。カラメルと香味料は…よくわからないが,安いウイスキーにもいっぱい入っているらしいから,ダメってことはないだろう,たぶん。
じゃあ結局,商品Dはブランデーってことで…いやまて,原酒割合を計算してない。電卓を叩いてみると…おお,22.2%でOK。しかし,もとのブランデーが約5分の1しか残っていなくて残りはスピリッツ,それにカラメルと香味料で味と香りをつけた代物をブランデーと称するのは,水増しの度が過ぎるというものですな(ルール上は,10%以上あればOK)。まあともかく,ブランデーということで先へ進もう。

…というような複雑怪奇な思考回路に電気を流していると,しょっちゅうスパークしたりショートしたりエラーが出たりするのだけど,それでもなんとなくこの種の問題が楽しいのは,問題を解きながら,

この酒ってどんな味や香りがするのだろう

と考えるからだ。むろんそんなこと考えても得点が向上するわけではないのだが,問題文の世界では,
・コウリャンとでんぷんを副原料に使ったビール(うげっ!)とか
・蜂蜜を原料とした蒸留酒(これはぜひ飲んでみたい)とか,なかなか楽しい酒類がいっぱい出てくるので,ルールに適合しているかどうかを一つ一つ暗記しなければならない苦しさを引き換えにしても,これは他の税法にはない特典ですな。
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