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他の条件を一定とすれば [皿回し]

初めての講義で、いきなりディスカッションの渦に巻き込まれる。

講義といっても、授業の内容を事前に生徒一人一人が分担してPowerPointでプレゼンして、それについて講師と聞き手全員を含めてディスカッションをするという形式で進んでいくので、ディスカッションに参加しないと全然得点できない(単位がもらえない)しくみになっているのだ。だがそれは、いま目の前で交わされている会話が理解できることが前提なわけで、租税法のマイナーな項目になってくると正直わけわからん。まあ疲れる疲れる。なんだかMBAの授業みたい。

【以下は超マニアックな話なので、消費税法の実務に詳しいか受験生以外はスルーしてください】

で、消費税法の非課税取引に関連して、「初めて賃貸アパート建てる大家が、事前に自販機か何か置いて課税売上割合を95%以上にしておくことで、その年の年末にアパート引き渡してもらって建築費の消費税分を仕入控除する」というテクニックについて議論が盛り上がる。そんなこと専門学校で教わるはずもないので最初は面食らったが、どうも会計検査院が問題視しているというから、けっこう有名な話らしい。で、「「課税売上割合の著しい変動」で厳密に調査すればいいのではないか」「穴をふさぐ方法を考えるべき」「輸出免税と同じ扱い(0%課税)にして、仕入控除を認めるべきではないか」とかさまざまな議論を聞いているうちに、どうも腑に落ちなくなってきて思わず質問する。

「素人の質問ですみませんが、この議論は、住宅の家賃が非課税であること(注:事務所の家賃は課税)が出発点ですよね?で、非課税売上に対応する仕入税額は控除できないからこういうテクニックに走る人が出てきますと。穴をふさぐとかふさがないとかより、そもそも、なんで住宅の家賃が非課税なのか教えてほしいのですが。
教科書的には「政策的配慮」と書いてあって、なんとなくわかったような気になってしまうのですが、「政策的配慮」ってどういうことなんですかね?賃借人の負担を抑制する目的かもしれませんが、家賃の水準自体を統制できないのに、賃貸借契約を非課税取引にしたところで、大家は消費税分を家賃に上乗せするだけなんで、無意味とはいわないまでも、所期の目的を達成できるとはとても思えないし、誰もハッピーにならないと思うのですが。
それなら、住居でも事務所でも一律に原則課税にすれば、大家は堂々と仕入控除できるわけで、こんなややこしいことにはならないと思うのですが、それはできないのですか?」

専門家からバッシングの嵐かな?と思いつつ発言を終わると、意外なことにスルーされる(苦笑)。そういう論点じゃなかったんだろうか。うーん前途多難。
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