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そのそのその [皿回し]

酒類等が酒類等の製造者の製造場において飲用された場合において,その飲用につき,その製造者の責めに帰することができないときは,その飲用者をその酒類等の製造者とみなし,その飲用者が飲用の時にその酒類等をその製造場から移出したものとみなす。

…って,厳密を期すためとはいえ,こんな条文を丸暗記する方の身にもなってほしい。条文起草者の保身が透けて見えるような。
もっと普通に,「不法侵入者が製造場で酒類を飲用した場合,飲用した分の納税義務は侵入者が負うこととし,製造者には課税しない。」って書けばいいだろ!多少あいまいでも,裁判の結論が変わるような話じゃないはずだが。
いや,これでも消費税法や金融商品取引法の条文よりよっぽどましなのだけど。

むかしの法律は格調高かった…
「権利の濫用は,これを許さない。」(民法1条3項)
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